去年の11月から今年の3月までのどの月を対象月にするかについて、5ヶ月すべての売上がハッキリしてから決めたいと考えていた方も多いと思います。今日で3月も終わりますので対象月を決めることができますね。
対象期間の延長や追加支給の話も取り上げられていますが、現行のしくみの中で要件に該当するのであればぜひ申請しましょう!延長や追加が決まった時にも手続きがスムーズにできると思います。
改めて、当事務所での事前確認に係る手数料は無料です。必要書類をご準備のうえご来所お願いいたします。今回は、事務局HPの「事前確認に必要な書類」のページの画面を上げますので参考にしてください。
また、必要書類がわからない、申請IDの発行の仕方がわからない、HPでたくさんの資料を確認する時間もない、というお悩みの方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、それぞれの方に合ったサポートも行っていますので、まずはご相談ください。